【欠損金の繰戻し還付】
資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができますが、今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大されました。
また、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。
⇒詳細は財務省HPまたは財務局へお尋ねください。
資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができますが、今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大されました。
また、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。
⇒詳細は財務省HPまたは財務局へお尋ねください。