【国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)等の取扱いについて】
国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の徴収猶予等が認められる場合があります。
(1)届出・申告期間を経過した者の取扱い
国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出・申告については、これらの届出の事由が生じた日から14日以内に届出を行わなければならないこと等とされているが、届出等の遅延を認めらることがあります。
(2)保険料(税)徴収猶予の取扱いについて
保険料(税)の徴収猶予されることがあります。
⇒お住いの市区町村にお尋ねください。