兵庫県の『休業要請事業者経営継続支援金』の拡充
『休業要請事業者経営継続支援金』が、令和2年6月2次補正予算により拡充されました。
創業日の要件を令和2年3月 31 日以前の 創業者までに対象を拡大するとともに、4月 29 日~5月6日の期間に新たに休業協力に応じた事業者及び5月7日以降の休業要請延長に応じた事業者が支給対象です。
◇4月29日~5月6日 の休業協力依頼
対象者:休業協力依頼に応じ た事業所の事業主
・100 ㎡以下の学習塾 等、商業施設
・ホテル、旅館等又 は民泊(宿泊施設)
⇒ 給付金額:中小法人:300 千円 個人事業主:150 千円
◇5月7日以降の 休業要請期間の延長
対象者:休業要請に応じた事業所の事業主
・飲食店、ホテル、旅館 (集会の用に供する部分)以外
⇒ 給付金額:中小法人:300 千円 個人事業主:150 千円
・飲食店、ホテル、旅館 (集会の用に供する部分)1
⇒ 給付金額:中小法人:100 千円 個人事業主:50 千円
〔申請受付期間〕 令和2年7月7日まで延長
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兵庫県の『休業要請事業者経営継続支援金』
『休業要請事業者経営継続支援金』は、休業要請を行った兵庫県内の事業者について、休業による影響を受けるため、国の緊急経済対策の持続化給付金に加え、兵庫県と市町が協調して支給する支援金制度です。詳細は、こちらのリーフレットでご確認ください。
〔支給対象〕
次の3つの要件をすべて満たす中小法人および個人事業主の方が対象です。
- (ア)兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業していること
- (イ)令和2年4月または5月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること
※売上の減少は、「事業者の事業全体」または「休業要請等の対象施設(複数の場合は一カ所でも複数でも可)」のいずれでも可能です。
※令和元年5月2日以降に創業された方の売上の比較方法については募集要項をご覧ください。
- (ウ)兵庫県の休業要請等に応じて、対象となる施設を期間中、継続して休業していること
詳細は、こちらのリーフレットでご確認ください。
〔申請受付期間〕
4月28日(火曜日)~6月30日(火曜日)【予定】 ※正式な審査開始は各市町の議決後になります。
〔申請方法〕
当面は、郵送で申請書と添付書類を提出してください。
※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、ご持参による提出はご遠慮ください。
- (ア)郵送の場合
以下宛先へ簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で提出する方法
《宛先》〒650-8772 神戸市中央区中山手通 兵庫県経営継続支援金事務局あて
※郵便番号と宛名だけでも届きます。(住所記入不要) - (イ)電子申請の場合
現在準備中のWEBサイトから電子申請により提出する方法
〔お問い合わせ先〕
経営継続支援金相談ダイヤル
開設時間 午前9時~午後5時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 078-361-2281
※事前に「よくあるお問い合わせ」をご確認ください。
〔様式等〕
募集要項・申請書様式等は、兵庫県のホームページにございます。