生活衛生関係の事業者向け融資制度
一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加え、生活衛生関係の事業者は次の支援策をご活用いただけます。
○生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
○新型コロナウイルス対策衛経
〇特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して利子補給を実施します。また、公庫の既往債務の借換も実質無利子化の対象です。 (利子補給金額には上限の設定があります。)
『特別利子補給制度』
【適用対象】 「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナ対策衛経」 により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件 ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:3,000万円 ⇒ 令和2年7月1日より4,000万円
※利子補給上限額は新規融資と公庫の既往債務借換との合計金額
※新型コロナ対策衛経及び公庫の既往債務借換は、令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。