『生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付』
令和2年度第2次補正予算を受け、令和2年7月1日から、制度が拡充されました。
(1)融資限度額が6,000万円から8,000万円に拡充されました。
(2)低減利率の限度額が3,000万円から4,000万円に拡充されました。
(3)「実質無利子化」の対象が3,000万円から4,000万円に拡充されました。
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生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付等に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現
【融資対象】
①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した生活衛生関係の事業を営む方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売り上げ増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月から2月の売上高平均額
【資金の使いみち】
運転資金、設備資金(振興計画認定組合の組合員の方)
設備資金(振興計画認定組合の組合員以外の方)
【貸付期間】 設備20年以内、運転15年以内
【うち据置期間】 5年以内
【融資限度額(別枠)】 6,000万円 ⇒ 令和2年7月より8,000万円
【担保 】無担保
【金利】 当初3年間基準金利▲0.9%(1.36%→0.46%)、 4年目以降基準金利
【利下げ限度額】 3,000万円 ⇒ 令和2年7月より4,000万円
※国民事業における利下げ限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイする対策マル経融資」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3000万円です。 ⇒ 令和2年7月より4,000万円
関連リンク:日本政策金融公庫国民生活事業